口座売買等に係る罰則の強化について
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マネー・ローンダリングをめぐる近年の情勢を踏まえ、犯罪収益移転防止法が改正されました。
主な改正内容は以下のとおりです。
①預貯金通帳等の不正譲渡等に対する罰則の引上げ
現行:1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
改正後:3年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金
②「送金犯罪(送金バイト)」に関する罰則の創設
通常の商取引等正当な理由がないのに、有償で、他人に対し、同人名義の口座を使用させたまま、当該口座に振り込まれた財産を別口座に移転するよう依頼する行為に対する罰則を創設
新設:2年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金
③いわゆる「架空名義口座」を利用した新たな措置の創設
警察が金融機関等の協力を得て「架空名義口座」を開設。これを口座売買を勧誘する者に譲渡するなどした上で、入金された財産の送金防止措置等を講じ、預貯金口座等の犯罪利用防止を図るものです。
このうち①②については、令和8年7月10日から施行されます。
※③については、公布の日(令和8年6月10日)から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。
これらは、暗号資産交換業者で契約した口座(アカウント)も対象になります。
詳細は、警察庁「令和8年犯罪収益移転防止法の改正について」をご覧ください。
https://www.npa.go.jp/bureau/sosikihanzai/hansyu/houritukaisei.html
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