CARF制度に基づく届出書のご提出のお願い

平素よりCoinTradeをご利用いただき、誠にありがとうございます。

 

2026年1月より、CARF制度に基づき、当社を含む暗号資産交換業者は、口座開設を行ったお客様に関する所定の情報を国税庁に報告する制度が導入されました。

お客さまにおかれましては、実特法に基づき、税法上の居住地国等を記載した「届出書」の提出が必要となります。

 

暗号資産等報告枠組み(CARF:Crypto-Asset Reporting Framework)

OECD(経済協力開発機構)は、暗号資産を利用した国際的な租税回避を防止するために、「暗号資産等報告枠組み(CARF:Crypto-Asset Reporting Framework)」を公表しました。日本を含む各国が本枠組みの実施を表明しており、各国の税務当局間で、非居住者に係る暗号資産取引情報が自動的に交換されることになります。

 

実特法に基づく届出書のご提出のお願い

暗号資産等報告枠組み(CARF)に基づく各国間の情報交換を実施するため、令和6年度税制改正により「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(実特法)」が改正されました(施行日:令和8年1月1日)。

当社を含む暗号資産交換業者等は、実特法に基づき、口座開設を行ったお客様に関する所定の情報を国税庁に報告する制度が導入されました。

お客さまにおかれましては、税法上の居住地国等を記載した「届出書」の提出が必要となります。

 

2026年1月1日以降に新たに口座を開設されるお客さま

〈ご提出方法〉

口座開設時のご登録内容をもって、新規届出書のご提出となります

〈記載事項〉

氏名/名称、住所/本店所在地、生年月日、税務上の居住地国、(居住地国が海外の場合)外国納税者番号等

 

2025年12月31日以前にすでに口座をお持ちのお客さま

〈ご提出方法〉

2026年12月31日までに、お問い合わせフォームより新規届出書をご提出ください

〈記載事項〉

氏名/名称、住所/本店所在地、生年月日、税務上の居住地国、(居住地国が海外の場合)外国納税者番号等

 

居住地国の変更を伴う住所変更

〈ご提出方法〉

変更が生じた日から90日以内に、お問い合わせフォームより異動届出書をご提出ください

〈記載事項〉

異動後の居住地国等、以前提出した届出書に記載した居住地国等、上記の新規届出書の記載事項

 

詳細につきましては、当社HPまたは国税庁「CARFコーナー」をご確認ください。

▼当社HP「暗号資産等報告枠組み(CARF)/実特法についてのご案内」

https://coin-trade.cc/docs/carf/

 

▼国税庁「CARFコーナー」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/carf/index.htm

 

▼CoinTradeお問い合わせフォーム

https://support.coin-trade.cc/hc/ja/requests/new

 

何卒ご理解ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

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